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「不動産」






 
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2005年2月3日(木)

売買が流れて仲介手数料の支払いは

東海観光は銀座等のビル3棟を120億円購入しようとしました。物件を信託して受益権担保のローンを調達しようとしました。しかし敷地の一部は借地。借地上建物を信託するには地主の許可が必要です。

その許可が取れません。東海観光は売買契約の締結後に地主から許可を断られます。そのため資金調達できず、手付金は買主に没収されました。

そしてこの流れた取引について、不動産仲介の三菱信託銀行は、東海観光に対し仲介手数料の支払いを求め提訴します。「自分はちゃんと仲介した。資金調達ができなかったのはあんたが原因。だから仲介料払え。」です。一方で、東海観光は三菱信託に対して仲介業者としての債務不履行の反訴をします。

東京地裁は2004年3月に2億8000万円の支払いを認め、東海観光が控訴。これが和解となりその半額の1億4000万円を東海観光が支払うということで決着です。(日経不動産マーケット情報2005.2.)

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